小児慢性特定疾病児童等への医療費助成の概要
●小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るとともに、患児データを効率的に収集し治療研究を推進するため、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成しています。
●助成対象者は、原則、18歳未満の児童のうち、症状が一定程度の方としています。
医療費助成の概要
●対象者の要件
・小児慢性特定疾病(※)にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。
※①慢性に経過する疾病であること、②生命を長期に脅かす疾病であること、③症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、④長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること、の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。
・18歳未満の児童であること。(ただし、18歳到達時点において本制度の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方を含む。)
●自己負担:申請者の所得に応じて、治療に要した費用について一部自己負担があります。
●対象疾患群
(1)悪性新生物、(2)慢性腎疾患、(3)慢性呼吸器疾患、(4)慢性心疾患、(5)内分泌疾患、(6)膠原病、(7)糖尿病、(8)先天性代謝異常、(9)血液疾患、(10)免疫疾患、(11)神経・筋疾患、(12)慢性消化器疾患、(13)染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、(14)皮膚疾患、(15)骨系統疾患、(16)脈管系疾患
●対象疾病数:762疾病(令和元年7月5日時点)
※小児慢性特定疾病情報センターHPから確認できます。
●申請:原則、申請者の居住する自治体(都道府県・政令市・中核市・児童相談所設置市)に申請してください。
●根拠条文:児童福祉法第19条の2、第53条
※大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センターが窓口です。
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