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「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」の概要

消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のため、特定商取引法・預託商法の改正による制度改革によって、消費者被害の防止・取引の公正を図る。

■特定商取引法の主な改正内容

1 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策

●定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化

●上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設

●通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止

●上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費団体の差止請求の対象に追加

2 送り付け商法対策

●売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返還請求できない規定の整備等(現行では消費者が14日間保管後処分等が可能→改正後は直ちに処分等が可能に)

3 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

●消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)

●事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得て、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを可能に(預託法も同様)

●外国執行当局に対する情報提供制度の創設(預託法も同様)

●行政処分の強化等

■預託法の主な改正内容

1 販売預託の原則禁止

●販売を伴う預託等取引を原則禁止とし、罰則を規定

●原則禁止の対象となる契約を民事的に無効とする制度の創設

※預託等取引契約:3か月以上の期間にわたり物品の預託を受けること及び当該預託に関し財産上の利益の供与を約するもの

※例外的に認める場合には、厳格な手続きの下、消費者庁が個別に確認

2 預託法の対象範囲の拡大

●現行の預託法の対象の限定列挙の廃止→全ての物品等を対象に

3 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

●行政処分の強化等