「販売預託商法」について
悪質な「販売預託商法」をめぐるトラブルとは
「販売預託商法」とは、商品を販売すると同時にそれを預かり、第三者に貸し出すなどして、運用して得られた利益を、後で購入者に還元すると告げて高額な商品を消費者に購入させる商法です。
以下のような悪質な「販売預託商法」によるトラブルが高齢者を中心に繰り返し発生しています。
悪質な「販売預託商法」の特徴
・高い利率による利益配当や、元本保証をうたって勧誘
・商品を購入させるところから取引スタート
高額な購入代金を支払わせることが目的です。
・購入と同時に預けてしまうので、購入者が商品を確認できない
事業者が販売する商品自体を保有していないケースもあります。
・預かった商品の運用による利益はほとんどない
実は他の購入者が支払った代金から、配当金と称してお金を支払っているだけのケースがあります。
=破綻して、お金が返ってこないケースがほとんど
※消費者ホットラインは188です。
※令和3年3月5日に「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました(成立すると販売預託は原則禁止となります)。