ブログ

ブログ

新型コロナ予防接種の実施に係る留意事項について((意思確認)令和3年4月23日)

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、接種対象となる皆様に受けていただくようお勧めしており、対象者が接種を希望する場合に行うこととされているところです。

認知症の高齢者等で意思確認を行うことが難しい場合についても、季節性インフルエンザ等の定期接種と同様、それぞれの状況に応じて、家族やかかりつけ医、高齢者施設の従事者など、日頃から身近で寄り添っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることなどにより本人の意思確認を行っていただくようお願いいたします。また、意思は確認できるものの、身体的事情等で自署ができない場合には、家族等による代筆を行っていただくなど、適切な運用に努めていただくようお願いいたします。

本内容については関係団体へも周知いただくとともに、引き続き、円滑な接種について、格段のご協力をお願いいたします。

※接種対象者が成年被後見人等である場合には「成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての留意事項について」令和3年3月24日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡。以下「3月事務連絡」という。)もご参照ください。なお、3月事務連絡はあくまで対象者が成年被後見人等である場合の留意事項を示したものであり、成年後見制度を利用していない場合に接種できなくなるというものではありません。

厚生労働省HP「新型コロナワクチンに関する自治体むけ通知・事務連絡等」より