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成年被後見人等に対する新型コロナ予防接種を実施するに当たっての留意事項について(令和3年3月24日)

1 接種券の郵送について

接種の対象者が成年被後見人等で、本人による接種券の受け取りが困難な場合は、接種券の送付先を成年後見人や保佐人、補助人、任意後見人(以下「成年後見人等」という。)に設定することが可能であること。

送付先変更の依頼が成年後見人等からあった際は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書(の写し)等により、成年後見人等と接種の対象者との関係、成年後見人等の送付先住所の確認を行うことが望ましいこと。

また、現状、各市区町村において、成年被後見人等に対する各種通知文書を成年後見人等の送付する取扱いを行なっている場合は、関係部局で連携の上、接種券についても、同様に成年後見人等に送付することをご検討いただきたいこと。

2 接種を受ける際の同意の確認について 

成年被後見人等が接種を受けるに当たっては、まず、成年被後見人等に必要な情報をしっかりと伝え、その上で、本人の意思を可能な限り確認していただく必要があること。

本人の接種の意思を確認することができた場合は、本人の自筆又は本人の同意を確認した者の代筆により予診票の接種の希望欄に署名いただくこと。

本人の接種の意思を確認することが難しい場合は、予防接種法令上、接種の対象者が法定後見制度の成年被後見人であれば成年後見人による同意の署名が可能だが、その場合は家族や医療・ケアチーム等、本人の周りの方と相談しながら判断いただく必要があること。

なお、被保佐人や被補助人、任意後見制度の被後見人の場合には、保佐人や補助人、任意後見人による署名はできないため、原則どおり接種の意思を本人に確認した上で、本人の自署又は本人の接種の意思を確認した者の代筆により接種の同意欄に署名すること。この場合、本人の接種の意思を確認した上での代筆であれば保佐人や補助人、任意後見人が行うことも可能であること。

※厚生労働省HP「新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等」より

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※参考 成年後見制度利用推進ニュースレター 第29号「3.新型コロナウイルスのワクチン接種における後見人等の役割について」があります。