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新型コロナウイルスワクチンに係る予防接種に関する障害者への接種について(令和3年4月13日)

障害者が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けるに当たっては、障害特性への配慮が必要であるほか、公的な福祉サービスによる支援が必要な場合などもあることから、必要な段取り等に要する期間も考慮の上、接種の意向や接種する場合の段取り等について、かかりつけ医等と相談しておくことが必要である。

このため、市区町村等においては、接種対象者が接種可能となった段階で速やかに接種を受けられるようにするため、接種を行う場合の準備をあらかじめ進められるよう、障害者とかかりつけ医等が早めに相談することについて、関係団体等の協力も得ながら、周知を行うこと。

また、障害者に新型コロナウイルスワクチンを接種できるかかりつけ医等がない場合については、必要に応じ、市区町村等において医師会等の関係団体と連携のもと、実施可能な医療機関や市区町村が設ける会場等を紹介するなどの対応を行うこと。

高齢者である障害者、基礎疾患を有する障害者や基礎疾患を有しない障害者いずれの場合であっても、それぞれの接種可能段階において円滑かつ迅速に接種が可能となるよう、市区町村等においてはきめ細かな相談や接種時等の障害特性に考慮した対応など合理的な配慮を行うこと。

なお、市区町村等における障害者からの相談に当たっては、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する合理的配慮の提供について」等も参考としつつ、障害者が必要な情報を得ることができるよう、適切な対応を行うこと。

※厚生労働省HP「新型コロナワクチンに関する自治体向け通知・事務連絡等」より

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