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在宅で生活する障害者が新型コロナウイルスに感染した場合における留意点等について(令和3年2月16日)

1基本的な考え方

●在宅で生活する障害者が新型コロナウイルス感染症に感染し、入院の必要がないと医師が判断した場合には、自宅で療養する場合がある。

●この場合、特に訪問系サービスについては、「訪問系サービスにおける新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年3月16日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として、必要なサービスが継続的に提供されることが重要であることを示している。

●障害者についても高齢者に該当する者については、原則入院としているところであるが、感染が拡大し、医療への負荷が高まっている中で、病床確保や都道府県全体の入院整備に最大限努力したうえで、なお、病床がひっ迫する場合には、医師が入院の必要がないと判断した場合は宿泊療養(適切な場合は自宅療養)としても差し支えないこととしている(「11月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について(要請)」(令和2年11月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡))。

2都道府県等の衛生部局における取組

●在宅で生活する障害者が感染し、自宅療養となる場合については、当該障害者の症状に変化があった場合に、速やかにこれを把握し、医療機関等につなぐことが重要であるため、都道府県、保健所設置市、特別区(以下、「都道府県等」という。)の衛生部局においては、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第5版)」(令和3年2月12日改訂)等に留意すること。

3相談支援事業初等及び訪問系の障害福祉サービス事業所における取組

●在宅の障害者が感染した場合、自宅療養となる場合は「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第5版)」等を踏まえ都道府県等においてフォローアップ等がなされるが、当該障害者については、市町村並びに相談支援事業所等(※)が必要に応じて保健所と相談し、生活に必要なサービスを確保すること。その際、保健所とよく相談した上で、訪問系サービスの必要性を再度検討する。

(※)当該障害者が障害福祉サービス等を利用している場合においては、利用者を担当する指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所、セルフプランにより支給決定を行った場合や障害福祉サービス等を利用していない場合においては、基幹相談支援センター等。

<具体的な対応>

①訪問系サービスの必要性を検討した結果、サービスを提供することとなる場合には、訪問系サービス事業所は、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点(その2)(一部改正)」における、別紙「社会福祉施設等(居宅を訪問して行うサービス)における感染防止に向けた対応について」の2.(4)②を参考にしつつ、特に、以下のような点について留意すること。

・サービスの提供にあたっては、訪問時間を可能な限り短くする等、感染防止策を徹底すること。具体的には、サービス提供前後における手洗い、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行うこと。

・感染している利用者に直接接触する場合または患者の排出物を処理する場合等は、サージカルマスク、目の防護具、長袖ガウン、手袋を着用すること。

・自宅療養中においては、都道府県等が毎日健康状態のフォローアップを行うが、サービス提供中に状態の変化等がみられた場合は、速やかに都道府県等の担当職員に連絡すること。なお、相談支援事業所等においても、同様の対応をとること。

②訪問系サービス事業所等の体制等によっては自ら適切なサービスを提供することが困難な場合も考えられるが、その場合であっても、保健所、相談支援事業所等や必要に応じ、市町村や都道府県にも相談し、当該利用者に必要なサービスが提供されるようにすること。

●自宅療養の解除基準については、医療機関に入院した場合と同様の基準で療養の終了が可能とされており、具体的には都道府県等に確認すること。

※参考:「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その9)(令和3年2月12日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)問12

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