新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)
●障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出する必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
●障害年金診断書の作成可能期間は3か月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日〜同年3月21日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診できず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されます。
●このため、以下のとおり、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じます。
①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書を提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
②提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日である方
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行いません。
※お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いします。
※全国一律の措置です。