特別支援学校向け消費者教育用教材等制作検討会(新未来創造戦略本部)
特別支援学校向け消費者教育用教材等制作検討会
成年年齢引下げに伴い、特別支援学校(主に高等部)では卒業後の社会的な自立に向け、契約に関する基本的な知識や判断力等を育成する教材等の提供や取組が必要となっています。
昨年度、消費者行政新未来創造オフィスで開催した「特別支援学校(主に高等部)における消費者教育の在り方に関する意見交換会」での論点整理を踏まえ、特別支援学校(主に高等部)向けに、生徒の障害に配慮した教員等が授業で活用しやすい教材等を製作することを目的とする検討会及びワーキンググループを開催しています。
今後、日程調整の上、特別支援学校において教材の試行を実施する予定です。
「障がいごとの特性」(消費者トラブル事例集」より
知的
・人を信じやすい
・理解できなくても「はい」と答えてしまう
・相談することが苦手
精神
・買い物に依存しやすい
・気分の浮き沈みで買い物行動が変化
発達
・外見から障がいがあると判断しにくい
・計画的な買い物が苦手
・お金の価値と物の価値が一致しない
※消費者庁HPホーム>政策>政策一覧(消費者庁のしごと)>新未来創造戦略本部>モデルプロジェクト>特別支援学校向け消費者教育用教材等製作検討会
※新未来創造戦略本部:平成29年に立ち上げられた消費者行政新未来創造オフィスの成果を踏まえ、全国展開を見据えたモデルプロジェクトや消費者政策の研究、AIやIOT等への対応、より良い市場の形成といった社会経済情勢の変化に伴う新たな課題の解決に向け、取組を行っています。
※民法改正により、2022年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた未成年者取消権によってその契約を取り消すことができますが、成年になって結んだ契約は未成年者取消権の行使ができなくなります。また、20歳代前半(20〜24歳)で多くみられる儲け話や美容関連の消費者トラブルに、成年になったばかりの18・19歳も巻き込まれるおそれがあります。(国民生活センター)