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無戸籍問題について

無戸籍問題とは、子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題です。

戸籍は、法律上の親子関係を公証するものですから、出生届書には、法律上の親子関係のある父母を記載する必要があります。子の父母が婚姻している場合には、夫を父、妻を母とする出生届書を提出すれば、出生の届出が受理され、夫を父、妻を母として子の戸籍に記載されます。

ここで、子の血縁上の父が元夫とは別の方である場合には、法律上の父と血縁上の父が異なることになりますが、市区町村の戸籍窓口においては、子の法律上の父が誰であるかは法律の規定に従い判断できますが、子の血縁上の父が誰であるかについての実質的な審査はできませんから、血縁上の父を父とする出生届書を提出しても、出生の届出は受理されません。

「離婚後300日問題」とは、母が、元夫との離婚後300日以内の子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題のことです。

※子の戸籍作成に関する主な手続きとして、嫡出否認調停、親子関係不存在確認調停、認知調停、就籍許可の審判があります。

※詳しくは法務省HP、裁判所HP等をご覧ください。

法務省HPトップページ>法務省の概要>組織案内>内部部局>民事局>戸籍>無戸籍でお困りの方へ

裁判所HPトップ>裁判手続案内>裁判所が扱う事件>家事事件>無戸籍者の方に関する手続

※全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。