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「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」(令和3年2月9日)の取りまとめ②

●議論の内容

嫡出推定制度に関する規定等の見直し

「現状」

①婚姻成立の日から200日を経過した後又は婚姻を解消等の日から300日以内に生まれた子は、(元)夫の子と推定する。

②この推定は夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起しない限り、覆すことができない。

→無戸籍者問題の原因との指摘

「中間試案」

第2 嫡出の推定の見直し等

・婚姻成立後に生まれた子は、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子であっても、夫の子と推定する。

・婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子は、元夫の子と推定する(現行法どおり)。ただし、母が元夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定する。

第3 女性の再婚禁止期間の見直し

・女性の再婚禁止期間に関する民法第733条の撤廃を検討

第4 嫡出否認制度の見直し

・否認権者を未成年の子に拡大する。(子の否認権は、母又は未成年後見人が代わって行使する。)

・母の否認権については、その要否を引き続き検討

・嫡出否認訴訟の提訴期間を伸長することとし、夫が子の出生を知った時(子又は母の場合は子の出生時)から3年間とする案と5年間とする案を引き続き検討

※その他の検討事項(中間試案第5ないし7)

・成年等に達した子による嫡出否認の当否につき引き続き検討

・第三者の提供精子により生まれた子の父子関係に関する検討

・認知制度の見直しについて、引き続き検討 ほか

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