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「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」(令和3年2月9日)の取りまとめ

民法(親子法制)部会第14回会議(令和3年2月9日開催)において、「民法(親子法制)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。

中間試案(概要)

●諮問の内容

児童虐待が社会問題となっている現状を踏まえて民法の懲戒権に関する規定等を見直すとともに、いわゆる無戸籍者の問題を解消する観点から民法の嫡出推定制度に関する規定等を見直す必要があると考えられるので、その要綱を示されたい(諮問第108号)

●議論の経過

令和元年6月    法務大臣による諮問

令和元年7月〜   民法(親子法制)部会における調査審議開始

令和3年2月    中間試案の取りまとめ

令和3年2月〜4月 パブリックコメント

●議論の内容

懲戒権に関する規定等の見直し

「現状」

親権者は、監護教育のため必要な範囲内で、子を懲戒することができる(民法第822条)。

→児童虐待を正当化する口実になっているとの指摘。

「中間試案」

第1 懲戒権に関する規定等の見直し

・監護及び教育に関する一般的な規律の見直し

監護及び教育に関する一般的な規律である民法第820条に、「親権を行う者は、監護及び教育に際して、子の人格を尊重しなければならない」との規律を加える。

・懲戒権に関する規定の見直し

甲案:民法第822条を削除する。

乙案:親権者は、監護教育のために必要な指示及び指導をすることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

丙案:親権者は、監護教育を行うに際し、体罰を加えてはならない。

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