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「大学等における修学の支援に関する法律」の概要

大学における修学の支援に関する法律の概要

趣旨

真に支援が必要な低所得者世帯の方に対し、社会で自立し、及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要な質の高い教育を実施する大学等における修学の支援を行い、その修学に係る経済的負担を軽減することにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境の整備を図り、もって我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与する。

※閣議決定等において、「人づくり革命」を進めるための方策として、アクセス機会の確保と大学改革を一体的に進めることが位置づけられています。

制度のポイント

●要件確認を受けた大学・短期大学・高等専門学校・専門学校が対象。

●支援対象となる学生は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生とする。

●修学の支援のため、以下の措置を講じる。

①授業料及び入学金の減免(以下「授業料等減免」という。)制度の創設

②独立行政法人日本学生機構が実施する学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充

●少子化に対処するための施策として、消費税率引き上げによる財源を活用。

国負担分は社会保障関係費として内閣府に予算計上し、文部科学省において執行。

概要

本法に基づき、①授業料減免と②学資支給(給付型奨学金の支給)を合わせて措置する「第3条」

Ⅰ 授業料等減免制度の創設

⑴学生※に対して、大学等は、授業料及び入学金を減免。「第6、8条」

※特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるもの(省令で規定)

⑵減免費用は、国又は地方公共団体が負担(授業料等減免交付金)。「第10、11条」

⑶支援の対象となる大学等は、社会で自立・活躍する人材育成のための教育を継続的・安定的に実施できる大学等として確認を受けることが必要。「第7条」

(参考)支援の対象となるための要件(省令で規定)

・実務経験のある教員による授業科目の標準単位数の1割以上の配置

・外部人材の理事への複数任命 ・適正な成績管理の実施・公表

・法令に則った財務・経営情報の開示 ・経営に問題のある大学等でないこと

⑷授業料減免に関する不正への対応(徴収金、報告徴収)。「第12、13条」

Ⅱ 学資支給(給付型奨学金の支給)の拡充

⑴学資支給は、独立行政法人日本学生支援機構法の定めるところによる。「第4、5条」

⑵学資支給を不正に受けた学生への対応(徴収金の額の引上げ)

「独立行政法人日本学生支援機構法第17条の4」

⑶政府からの機構への学資支給に要する費用の補助

「独立行政法人日本学生支援機構法第23条の2」

Ⅲ その他

⑴私立大学・高専への交付金の交付は、日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う。

「第17条、日本私立学校振興・共済事業団法第23条」

⑵施行後4年間の状況を勘案し、検討を加え、必要に応じ見直しを行う。「附則第3条」

Ⅳ 施行日

令和2年4月1日 法施行に必要な準備行為は公布日。「附則第1条」

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