ひとり親世帯臨時特別給付金の申請期限が迫っています!
ひとり親世帯臨時特別給付金
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
②公的年金等※を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。)。
多くの自治体で、申請期限は2月末となっています。(各自治体によって、申請期限は異なります。)
以下の給付金の支給を受けられるには申請が必要です。
(基本給付)
▶︎②又は③に該当する方が対象
1世帯当たり10万円、第2子以降1人につき6万円
※再支給分の基本給付を含む金額。
(追加給付)
▶︎①又は②の方が対象の基本給付を受けている方で、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方が対象
1世帯当たり5万円
※収入の減少額や減少割合に一律の基準はありません。
※内定が取り消された、求職活動に影響があったなど、新型コロナウイルス感染症の影響が無ければ得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となります。
厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
0120ー400ー903(受付時間:平日9:00〜18:00)
※申請様式の入手方法や、支給時期、支給期限は、各自治体によって異なります。また、ご自身が支給が受けられるかどうかなどの詳細については、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
※令和2年6月分児童扶養手当受給者対象の基本給付は申請不要です。それ以外の方の基本給付と、追加給付については申請が必要です。