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令和3年度予算概算要求の概要(子ども家庭局)ひとり親家庭等の自立支援の推進②

⑵就業支援

①就職に有利な資格の取得支援等の就業支援

・ひとり親家庭の親が、看護師等の資格を取得するため養成機関で修学する場合に、修学期間中の生活費負担を軽減するために支給する高等職業訓練促進給付金について、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合や4年以上の過程の履修が必要な養成機関で修学する場合には、4年間の支給を可能とする。

・併せて、母子家庭の親が、地方自治体が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合に、その経費の一部を支給する自立支援教育訓練給付金についても同様に4年間の支給を可能とする。

②母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施

・ハローワークや母子家庭等修業・自立支援センターと緊密に連携しつつ、個々のひとり親家庭の実情に応じた自立支援プログラムを策定する。

③母子家庭等修業・自立支援センター事業の実施

・ひとり親家庭に対する就業支援の中心的な役割を果たしている母子家庭等修業・自立支援センターに、認定心理士や産業カウンセラー等の心理カウンセラーを配置し、ひとり親家庭の親に対し心理面のアプローチも考慮した就業相談を実施する。

④ひとり親家庭への学習支援(学び直し支援)

・ひとり親家庭の親及びその子どもの学び直しを支援することにより、より良い条件での就職や転職に向けた可能性を広げ、安定した雇用につなげていくため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合に、その費用の一部を支給する。

⑶養育費確保支援

①養育費相談支援支援センター事業の実施

養育費相談支援センターにおいて、養育費相談に対応する人材の養成のための研修や、養育費の取り決めや面会交流の支援に関する困難事例への対応等を行うことにより、ひとり親家庭の自立の支援を図る。

また、SNSによるオンライン相談などアクセスしやすい多様な方法による相談支援を行うとともに、弁護士による法律相談体制の構築を図る。

②養育費等支援事業の推進

・母子家庭の母等の養育費の確保のため、身近な地域での養育費の取り決めなどに関する専門知識を有する相談員等による相談対応や、継続的な生活支援を必要としている家庭への支援を行う。

・また、SNSによるオンライン相談、弁護士による法律相談、外国籍を有する家庭への対応、託児サービスの充実など相談支援体制の強化を図る。

③離婚前後親支援モデル事業の推進

・養育費や面会交流の取り決めを推進する観点から、離婚協議の前後から、父母が子どもの福祉を念頭に置いて離婚後の生活等を考えるための「親支援講座」を行うモデル事業を実施する。

・さらに、戸籍・住民担当部署との連携強化や、離婚の前段階からの支援体制の強化を図る。また、地方自治体が養育費の履行確保等に資するものとして先駆的に実施する事業に対する支援を行う。

④面会交流支援事業の実施推進

・面会交流が子どもの健やかな育ちを確保する上で有意義であること、養育費を支払う意欲につながるものであるため、継続的な面会交流の支援を行うことにより、面会交流の円滑な実施を図る。

⑷経済的支援

・ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶養手当の支給や、母子父子寡婦福祉資金貸付金による子どもの修学に必要な資金等の貸付を行う。