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令和3年度予算概算要求の概要(子ども家庭局)ひとり親家庭等の自立支援の推進

「子どもの貧困対策に関する大綱」(令和元年11月29日閣議決定)及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本方針」(令和2年3月23日厚生労働省告示第78号)等に基づき、ひとり親家庭の就業による自立に向け、就業支援を基本としつつ、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な支援の充実を図る。

加えて、養育費相談支援センターや地方自治体における養育費に関する相談支援の充実・強化するとともに、離婚前からの親支援の充実及び養育費の履行確保に資する先駆的な取組の推進を図る。

また、様々な困難を抱える女性に対して、婦人相談所等で行う相談、保護、自立支援等の取組を推進するとともに、婦人保護事業の運用面の改善に向けた取組の充実を図る。

1 ひとり親家庭等の自立支援の推進

⑴支援につながるための取組

①自治体窓口のワンストップ化の推進

・ひとり親家庭等の相談窓口において、母子・父子自立支援員に加えて、就業支援専門員を配置することにより、子育て・生活に関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで個々の家庭が抱える課題に対応した寄り添い型支援を行うことができる体制を整備する。

・また、児童扶養手当の現況届の提出時期(毎年8月)等に、子育て・生活、就業、養育費の確保など、ひとり親が抱える様々な問題をまとめて相談できる体制の構築を支援する。

②相談支援の充実「一部新規」「一部コロナ枠」

・ひとり親家庭等が抱える問題の解決に向けた相談、講習会の開催、ひとり親家庭の交流等を行うほか、地域の民間団体を活用した出張・訪問相談、同行支援や継続的な見守り支援を実施する。また、母子生活支援施設を活用し、短期間の施設利用による子育てや生活一般に関する助言・指導、各種支援につなげるための相談支援を実施する。

③ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施

・ひとり親家庭の親が修学や疾病、冠婚葬祭などにより、一時的に家事援助、未就学児の保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、又は家庭生活支援員の居宅等において支援を行う。

④ひとり親家庭生活支援事業(親の学び直し支援)の実施

・ひとり親家庭の親を対象として、ファイナンシャルプランナー等の専門家を活用した家計管理等の講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験の合格支援などの学習支援、ひとり親家庭同士のネットワークづくり等を行う。

⑤子どもの居場所づくりの実施「一部コロナ枠」

・放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の子どもの生活習慣の習得・学習支援や食事の提供等を行うことが可能な居場所づくりのため「子どもの生活・学習支援事業」を引き続き実施する。また、マスクの購入や学習室の消毒等を行うことで、新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した支援体制を構築する。

⑥ひとり親家庭に対する住居費支援の実施「新規」「コロナ枠」

・生活困難に直面するひとり親家庭の生活基盤の安定を図るため、家賃の一部を支援する。