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保育所等訪問支援について

保育所等訪問支援は、平成24年の児童福祉法改正で創設された事業です。

「保育所その他の児童が集団生活を営む施設として、厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適用のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。」とされています。児童福祉法第6条の2の2第5項

対象となる施設は、保育所、幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブなどです。

支援内容は、障害児本人に対する支援と訪問先施設のスタッフに対する支援があります。

第5期障害福祉計画等に係る国の基本指針の見直しにより、「2020年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする」とされました。

保育所等訪問支援を利用するには、保護者が保育所等訪問支援にかかる給付費支給申請を市町村に行う必要があります。

※大阪市の申請窓口は、各区保健福祉センター保健福祉課になります。

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