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財産分与

財産分与とは、離婚した方の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。

財産分与は、⑴夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配、⑵離婚後の生活保障、⑶離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており、特に⑴が基本であると考えられています。

財産分与の額は、夫婦の財産の清算を基本として、⑵と⑶の要素も考慮しながら、まずは当事者間の協議によって金額を決めることになります。

当事者間で協議が調わないときや、協議をすることができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

家庭裁判所の審判では、夫婦が働きをしているケースと、夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも、夫婦の財産の2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、実際には夫婦の協力によって形成されたものであれば、財産分与の対象となります。

例えば、離婚後に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合であっても、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、その土地建物は、実質的には夫婦の財産と言えると考えられます。

財産分与は、離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし、離婚をしてから分与を請求することもできます。

ただし、離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので、ご注意ください。

法務省HPトップページ>法務省の概要>内部部局>民事局>離婚を考えている方へ〜離婚をするときに考えておくべきこと〜>財産分与