ブログ

ブログ

成年年齢の引下げに伴う養育費の取決めへの影響について

子の養育費について、「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。

平成30年6月13日に民放の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立したことに伴い、このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが、取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと、成年年齢が引き下げられたとしても、従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。

また、養育費は、子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので、子が成年に達したとしても、経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。このため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払い期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。

例えば、子が大学に進学している場合には、大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。

なお、今後、新たに養育費に関する取決めをする場合には、「22歳に達した後の3月まで」といった形で、明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。

法務省HPトップページ>法務省の概要>組織案内>内部部局>民事局>成年年齢の引下げにに伴う養育費の取決めへの影響について

※改正法は2022年(令和4年)4月1日から施行されます。