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障害福祉サービスと介護保険給付の併用

障害福祉サービスを利用している方が、介護保険の被保険者となった場合、介護保険に相当するサービスがある場合には介護保険が優先されます。

しかし、介護保険サービスに相当するするものがない場合や、障害福祉サービス支給量が介護保険の区分支給限度基準額を上回る場合は、障害福祉サービスの利用が可能です。

その他のサービスについても、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず聴き取り等により適切に判断するとされています。