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育児・介護休業法について

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が交付又は告示されました。この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。

今まで、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できませんでしたが、改正により取得できるようになります。

※日々雇い入れられる方は除かれます。また、次のような労働者について子の看護休暇、介護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は申出を拒むことができ、拒まれた労働者は子の看護休暇、介護休暇を取得することができません(ただし、③の労働者については1日単位で取得することはできます)。

①その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者

②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

③時間単位で子の看護休暇、介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者

※「時間」とは、1時間の整倍数の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようになります。

※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。

・法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めるような配慮が望まれます。

・既に「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になりますのでご注意ください。

(注)いわゆる「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

※厚生労働省HPにリーフレット、Q&Aが公表されています。

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※ 子の看護休暇制度:小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができる制度です。

※    介護休暇制度:要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をする労働者は、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を取得することができる制度です。

※子の看護休暇・介護休暇中の賃金については、有給か無給かは、会社の規定によります。

※労働基準法に基づく年次有給休暇の時間単位付与について

年次有給休暇は、週所定労働日数や週所定労働時間数に応じて付与され、どのように利用するかは労働者の自由です。年次有給休暇の取得は原則1日単位ですが、会社と労働組合等が労使協定を結ぶことで、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。