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新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置の期間延長について

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」等の期間延長について

厚生労働省では、

1 妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、

2 この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する休暇取得支援助成金)を設けています。

今後、これらの措置及び助成金について、下記の通り期限が延長となっています。

1の措置について、期限(令和3年1月末)を令和4年1月末まで延長。

2の助成金について、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限(令和2年12月末)及び対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)を、ともに令和3年3月末まで延長(併せて、助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長)。

また、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)において、新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩みの妊婦の方を対象に、「母性健康管理措置に係る特別相談窓口」を設け、相談に対応しています。この相談窓口の開設期間についても、令和4年1月末まで延長となっています。

※厚生労働省HPホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>健康>感染症情報>新型コロナウイルス感染症について>職場における妊娠中の女性労働者への配慮について