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介護保険給付(介護保険法)

介護保険法による保険給付は、要介護者に対して行われる「介護給付」と要支援者に対して行われる「予防給付』があります。

また、市町村が条例で定める「市町村特別給付」もあります。

介護保険給付の対象となる方は、①65歳以上の方(第1号被保険者)で要介護状態、要支援状態の方、②40歳〜64歳の方(第2号被保険者)で、医療保険加入者の方が、要介護状態、要支援状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)による場合の方です。

介護保険給付を受けるには、お住いの市区町村に要介護認定を申請して、要支援・要介護状態区分「要支援1〜2、要介護1〜5」の認定を受ける必要があります。