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民事執行法の改正について「債務者の財産開示手続き、第三者からの情報取得手続き」

民事執行法と国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(ハーグ条約実施法)が改正されました。令和2年4月1日から施行されています。

●債務者の財産開示手続き、第三者からの情報取得手続き

1 債務者の財産開示手続の見直し

・債務者の財産に対して強制執行を実施するには、裁判所に強制執行の申立をする必要があります。そして、強制執行の申立をする際には、債務者のどの財産を対象とするのかを特定する必要があります※。

※例えば①預貯金を差し押さえるには、債務者の預貯金を取り扱う金融機関名、店舗(支店等)等を、②給与を差し押さえるには、債務者の勤務先の名称、所在地等を、③不動産を競売にかけるには、債務者の所有する不動産の所在、地番等を、それぞれ申立書に記載する必要があります。

・民事執行法には、債務者を裁判所に呼び出し、どんな財産をもっているかを裁判官の前で明らかにする手続きがあります(財産開示手続)。

今回の改正では、この手続をより使いやすく、強力なものにしました。

改正のポイント①

強制執行に必要な債務名義(仮執行宣言付判決や執行証書なども含む)を有していれば、誰でも申立てが可能になりました。

改正のポイント②

債務者の不出頭等に対する罰則を強化しました(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

2 第三者からの情報取得手続の新設

・財産開示請求の見直しに加え、今回の改正では、債務者以外の第三者からも、債務者の財産に関する情報を得られるようにしました。

改正のポイント③

債務者以外の第三者からも債務者の財産の情報(預貯金等、不動産、勤務先)を得られるようになりました。

※債務名義を有する方であれば、裁判所に申立てをして、債務者の財産に関する情報のうち、①預貯金等については銀行等に対し、②不動産については登記所に対し、③勤務先については市町村等に対し、強制執行の申立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます。

ただし、債務者の不動産と勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って、債務者の財産開示請求を実施する必要があります。(預貯金等に関する情報取得手続については、その必要はありません。)

また、債務者の勤務先に関する情報取得手続の申立てをすることができるのは、「養育費等の支払い」や「生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払い」を内容とする債務名義を有している債権者に限られます。

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