テレワークに関する注意事項
●健康への配慮
事業主は、以下の点に注意する必要があります。
◻︎必要な健康診断を行うこと(労働安全衛生法第66条第1項)
具体的には、以下の健康診断などを行う必要があります。
●雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)
●定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)
◻︎テレワークを行う労働者を雇い入れた際、必要な安全衛生教育を行うこと(労働安全衛生法第59条第1項)
具体的には、雇入れ時などに、業務に関係する疾病の原因や予防に関すること等を教育する必要があります(労働安全衛生規則第35条)。
◻︎「VDT作業ガイドライン」※などに留意し、その内容を労働者に周知するとともに、必要な助言を行うことが望ましい
※「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
●その他の注意点
◻︎労使双方が共通の認識を持つまで、十分に話し合ってください。
テレワークの導入に当たって、労使で認識に相違がないよう、あらかじめ導入の目的、対象となる業務、労働者の範囲、在宅勤務の方法などについて、労使委員会などの場で十分に納得いくまで協議し、文書にし、保存するなどの手続きを踏むことが望まれます。また、自宅でのテレワークの制度が導入された場合、実際にこの在宅勤務をするかどうかは本人の意思によるものとすべきです。
◻︎業務の円滑な遂行のため、業務内容などを明確にしてください。
自宅でのテレワークを円滑かつ効率的に実施するために、業務内容や業務遂行方法などを文書にして公布するなど明確にすることが望まれます。また、あらかじめ通常または緊急時の連絡方法について、労使間で取り決めておくことが望まれます。
◻︎業績評価や賃金制度を構築してください。
自宅でのテレワークを行う労働者が業績評価などについて懸念を抱くことがないように、評価制度、賃金制度を構築することが望まれます。
◻︎通信費や情報通信機器などの費用負担の取り扱いを定めてください。
自宅でのテレワークに必要な通信費や情報通信機器などの費用負担については、あらかじめ労使で十分に話し合い、就業規則などで定めておくことが望まれます。
◻︎社内教育などの充実を図ってください。
自宅でのテレワークを行う労働者が能力開発などに不安を感じることがないように、社内教育などの充実を図ることが望まれます。
◻︎自宅でテレワークを行うに当たっては、労働者も自律的に業務を遂行してください。
自宅でのテレワークを行う労働者においても、勤務する時間帯や自らの健康に十分注意を払いつつ、作業効率を勘案して自律的に業務を遂行することが求められます。
※「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」より
※厚生労働省委託事業 「テレワーク相談センター」のサイトがあります。興味のある方は検索してください。
※総務省ではテレワークにおけるセキュリティ確保についての取組を実施しています。
具体的には、テレワークセキュリティに関しての無料相談(2020年度内のみ実施)と中小企業担当者向けテレワークセキュリティの手引き(チェックリスト)を公表しています。
詳しくは、総務省HPをご覧ください。
総務省トップ>政策>国民生活と安心・安全>テレワークにおけるセキュリティ確保