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テレワークにおける事業場外みなし労働時間制について

労働基準法第38条の2による事業場外みなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が難しい場合に、使用者はその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

テレワークについても、労働時間を算定することが難しく、ある一定の要件を満たす場合であれば、事業場外みなし労働時間制を適用することができます。「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」

●要件

自宅でのテレワークで、労働時間の算定が難しく、以下の3点の要件すべてを満たした場合、事業場外みなし労働時間制が利用できます。

①業務が自宅で行われること

②パソコンが使用者の指示で常時通信可能な状態となっていないこと

・労働者が自分の意思で通信可能な状態を切断することが使用者から認められていない場合は「使用者の指示で常時通信可能」な状態となります。

・使用者が労働者に対してパソコンなど情報通信機器を用いて電子メール、電子掲示板などにより随時具体的な指示を行うことが可能であり、かつ、使用者からの具体的指示があった場合に労働者がそれに即応しなければならない状態(労働者が具体的な支持に備えて待機している手待ち時間や、または待機しつつ作業を行なっているとき)は、「通信可能な状態」となります。

なお、単に回線が接続されているだけで労働者がパソコンから離れることが自由である場合などは「通信可能な状態」には該当しません。

③作業が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと

・例えば業務の目的、目標、期限などの基本的事項を指示することや、この基本的事項について変更を指示することは「具体的な指示」には該当しません。

●1日の労働時間

・就業規則などで定められた「所定労働時間」労働したものとみなします。

注意!!

・事業場外みなし労働時間制の場合でも、労使で協定した、その業務を行うのに「通常必要とされる時間」が法定労働時間を超えている場合、時間外労働、休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長へ届け出ることが必要です(労働基準法第36条)。

・「所定労働時間」を超えて働くことが必要な業務については、その業務を行うのに「通常必要とされる時間」働いたものとみなされます(「所定労働時間」ではありません)。

・労使の書面による協定があるときには、その協定で定める時間が「通常必要とされる時間」とされ、この労使協定は労働基準監督署長へ届け出ることが必要となります(労働基準法第38条の2)。ただし、通常必要とされる労働時間が法定労働時間内であれば届け出は不要です。

・事業主は、労働者が業務に従事した時間を記録した日報などにより、労働時間の適切な把握に努め、必要に応じて所定労働時間や業務内容などについて改善を行うことが望まれます。