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障害福祉サービス(障害者総合支援法)

障害福祉サービスを、大きく分けると「介護給付」と「訓練等給付」があります。

また、市区町村を中心として実施される地域生活支援事業もあります。

障害福祉サービスの対象となる方は、身体に障害のある方(身体障害者手帳を交付されている方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。

障害福祉サービスを受けるには、お住いの市区町村に申請して障害支援区分「区分1から6までの6段階」の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。