ブログ

ブログ

子育て世代包括支援センターと市区町村子ども家庭相談支援拠点について

●子育て世代包括支援センター

平成26年度から実施されている妊娠・出産包括支援事業と、平成27年度から開始された子ども・子育て支援新制度の利用者支援や子育て支援などを包括的に運営する機能であり、「ニッポン1億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、令和2年度末までに全国展開を目指すこととされています(母子保健法に規定されており、法律上の名称は、母子健康包括支援センター)。

●市区町村子ども家庭相談支援拠点

平成28年度の児童福祉法改正により、市区町村は当該支援拠点の整備に努めなければならないことが規定されました。市区町村(支援拠点)は、ソーシャルワークの機能を担い、すべての子どもとその家族及び妊産婦等を対象に、福祉に関する支援業務などを行います。

●子育て世代包括支援センターと市区町村子ども家庭相談支援拠点の違い

子育て世代包括支援センターは、主として妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象とし、妊娠期から子育て期にわたり、母子保健施策と子育て支援施策を切れ目なく提供するため、実情を把握し、妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定を行います。

市区町村子ども家庭相談支援拠点は、管内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とし、その福祉に関し、必要な支援に係る業務を行い、特に要支援児童及び要保護児童等に対して、切れ目ない支援を提供し、かつ子育て支援施策と母子保健施策との連携、調整を図り、より効果的な支援につなげるために、同一の主担当機関が、市区町村子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターの2つの機能を担い、一体的に支援を実施することが求められます。ただし、大規模都市等では、それぞれ別の主担当機関が機能を担い、適切に情報を共有しながら、子どもの発達段階や家庭の状況等に応じて支援を継続して実施することも可能です。(厚生労働省子ども家庭局作成 自治体向けFAQ(平成29年8月17日)等より)