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健康保険法等における傷病手当金(新型コロナウイルス)

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入している方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。

なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行なった期間も含まれます。また、やむを得ず医療機関を受信できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。

また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。

※詳しくは厚生労働省HPの新型コロナウイルスに関するQ&A(項目「6健康保険等における傷病手当金、被扶養者の扱い」)をご覧ください。