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労災補償(新型コロナウイルス)②

業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

●療養補償給付

①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。

②やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

●休業補償給付

療養のため仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

・給付日:休業4日目から

・給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです。

●遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

※請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談してください。なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。

詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

※厚生労働省HPの新型コロナウイルスに関するQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください。