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労災補償(新型コロナウイルス)

業務に起因して新型コロナウイルスに感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

対象となるのは

●感染経路が業務によることが明らかな場合

●感染経路が不明な場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務

「請求人を含め、2人以上の感染が確認された場合をいい、請求人以外の他の労働者が感染している場合のほか、例えば、施設利用者が感染している場合等を想定しています。なお、同一事業場内で、複数の労働者の感染があっても、お互いに近接や接触の機会がなく、業務での関係もないような場合は、これに当たらないと考えられます」

※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務(小売業の販売業務、バス、タクシー等の運送業務、育児サービス業務等を想定しています)

「他の業務でも感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断します」

●医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

※新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等 令和2年11月25日18時現在

1 医療従事者等   請求件数 1687、決定件数 939、うち支給件数 910

2 医療従事者以外  請求件数  472、決定件数 217、うち支給件数 215

※新型コロナウイルス感染症に係る月別労災請求・決定数  R2年10月時点      3月 請求件数 1

4月 請求件数 5

5月 請求件数 54   決定件数 7

6月 請求件数 371  決定件数 48

7月 請求件数 371  決定件数 228

8月 請求件数 186  決定件数 229

9月 請求件数 355  決定件数 214

10月 請求件数 475  決定件数 224

※詳しくは厚生労働省HPの新型コロナウイルスに関するQ&A(項目「5労災補償」)をご覧ください。