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予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について

第203回国会(令和2年臨時会)提出法律案(令和2年10月27日)

●改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症の発生の状況に対処するため、予防接種の実施体制の整備等を行うとともに、検疫法第34条の指定の期限を延長できることとするため、所要の措置を講ずる。

●改正の概要

1 予防接種法の改正

①予防接種に係る実施体制の整備

○新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について、予防接種法の臨時接種に関する特例を設け、厚生労働大臣の指示のもと、都道府県の協力により、市町村において予防接種を実施するものとする。

・接種に係る費用は、国が負担する。

・予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置や副反応疑い報告等については、予防接種法の現行の規定を適用する

※接種の勧奨及び接種の努力義務については、予防接種の有効性及び安全生に関する情報等を踏まえ、政令で適用しないことができるものとする。

②損失補償契約の締結

○政府は、ワクチンの使用による健康被害に係る損害を賠償すること等によって生じた製造販売業者等の損失を補償することを約する契約を締結できることとする。

2 検疫法の改正

○検疫法第34条の感染症の政令指定の期限については1年以内となっているが、感染症法による指定感染症の政令指定の期限と同様に、1年以内に限り延長できるようにする。

※1 新型コロナウイルス感染症については、令和2年2月14日に検疫法第34条の感染症として政令で指定(令和3年2月13日までが期限)。

※2 新型コロナウイルス感染症については、感染症法の指定感染症としての期限は令和3年1月31日までであるが、1年以内に限り延長が可能。

●施行期日

公布の日

※予防接種法改正案が衆議院本会議で可決されました。(令和2年11月19日)