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予防接種健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、摂取に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

「副反応には、ワクチンを接種した後に起こる発熱、接種部位の発赤・腫脹(はれ)などの比較的よくみられる軽い副反応や、極めてまれに発生する脳炎や神経障害など重大な副反応もあります。しかし、その副反応はワクチンの接種が原因ではなく、偶然、ワクチンの接種と同時期に発症した感染症などが原因であることがあります。このため、予防接種健康被害救済制度では、ワクチンの接種による健康被害であったかどうかを個別に審査し、ワクチンの接種による健康被害と認められた場合に給付を行います。」

申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、お住まいの市町村にご相談ください。

●給付の種類

医療費:かかった医療費の自己負担分

医療手当:入院通院に必要な諸経費(月単位で支給)

障害児養育年金:一定の障害を有する18歳未満の方を養育する方に支給

障害年金:一定の障害を有する18歳以上の方に支給

死亡一時金:死亡した方の遺族に支給

葬祭料:死亡した方の葬祭を行う方に支給

遺族年金:死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給

遺族一時金:死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給

詳しくは、厚生労働省のHPをご覧ください。

ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>健康>感染症・予防接種情報>予防接種健康被害救済制度

※予防接種法で定められたもの以外の予防接種は、任意の予防接種となりますので、その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となります。