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障害年金と所得税

障害年金は、所得税法において非課税とされています。ですので、所得税も住民税もかかりません。

(遺族年金についても非課税です)

一方、老齢年金については雑所得として所得税の対象となります。

2つ以上の年金を受けられるようになった時は、1つの年金を選択することになりますが、「年金受給選択申出書の提出が必要です」税金なども考慮して選ばれることをおすすめします。