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セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※)を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

(※)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

具体的には、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除します。

※医療費控除を行なっている場合、セルフメディケーション税制は申告できません。どちらか片方のみ申告ができます。

※セルフメディケーション税制の詳細及び対象品目については、厚生労働省のHPから確認できます。

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