従業員に対する受動喫煙対策について
健康増進法の一部を改正する法律(H30.7.25公布)審議時資料
従業員に対する受動喫煙対策について
多数の方が利用する施設等では、施設等の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うこととするが、喫煙可能場所のある施設の従業員の「望まない受動喫煙」を防止するため、以下の施策を講ずる。
1 20歳未満の方(従業員含む)の立入禁止
多数の方が利用する施設等の管理権原者等は、20歳未満の方(従業員を含む)を喫煙可能場所に立ち入らせてはならないこととする。
2 関係者による受動喫煙防止のための措置
関係者※に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設ける。その上で、これらの努力義務等に基づく対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言指導を行うとともに、助成金等によりその取組を支援する。
※上記1の施設等の管理権原者等及び事業者その他の関係者
また、従業員の募集を行うものに対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。(今回の法律とは別に関係省令等により措置)
※職業安定法施行規則において規定(2020年4月1日施行)