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疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進(第13次労働災害防止計画)

第13次労働災害防止計画(2018年度〜2022年度)

疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進

ア 企業における健康確保対策の推進、企業と医療機関の連携の推進

・疾病を抱える労働者の就労の継続に当たっては、職場において就業上の措置や治療に対する配慮が適切に行われる必要がある。このため、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8年健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針第1号)、治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(平成28年2月23日付け基発第0223第5号、健発0223第3号、職発0223第7号。以下「両立支援ガイドライン」という。)の周知啓発を図り、企業の意識改革及び支援体制の整備を促進する。

・両立支援ガイドラインに基づく事業者と医療機関の連携を一層強化するため、企業向け及び医療機関向けマニュアルを作成し、産業保健総合支援センターにおける研修の実施等による普及を図る。

・都道府県ごとに設置される地域両立支援推進チームの活動等を通して、地域における企業、医療機関等の関係者の具体的連携を推進する。

イ 疾病を抱える労働者を支援する仕組みづくり

・治療と仕事の両立支援は、疾病を抱えた労働者本人からの支援の申出を受けた事業者による支援に加え、治療やその間の各種支援を担う医療機関等とも連携をした総合的な支援の仕組みづくりを進める。そのため、労働者に寄り添いながら相談支援を行い、労働者と主治医や企業・産業医とのコミュニケーションのサポートを行う「両立支援コーディネーター」の養成に取り組むとともに、産業保健総合支援センター等に配置すること等により、治療と仕事の両立に係る相談支援体制の充実を図る。