「評価療養」及び「選定療法」
厚生労働大臣の定める「評価療養」及び「選定療養」
健康保険法の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)において、平成18年10月1日より、従前の特定療養費制度が見直しされ、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効果的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供など被保険者の選定にかかる「選定療養」とに再編成されました。
この「評価療養」及び「選定療養」を受けたときには、療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者の選択の幅を広げようとするものです。
「評価療養」及び「選定療養」の種類は次の通りです。
また、各事項の取扱いに当たってはそれぞれにルールが定められています。
評価療養
●先進医療
●医薬品、医療機器、再生医療製品の治験に係る診療
●医薬品医療機器法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
●薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
●保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)
選定療養
●特別の療養環境(差額ベッド)
●歯科の金合金等
●金属床総義歯
●予約診療
●時間外診療
●大病院の初診
●小児う蝕の指導管理
●大病院の再診
●180日以上の入院
●制限回数を超える医療行為
また、「評価療養」及び「選定療養」については、次のような取扱いが定められています。
1 医療機関における掲示
この制度を取扱う医療機関は、院内の患者の見やすい場所に、評価療養又は選定療養の内容と費用等について掲示をし、患者が選択しやすいようにすることになっています。
2 患者の同意
医療機関は、事前に治療内容や負担金額等を患者に説明をし、同意を得ることになっている。患者側でも、評価療養又は選定療養についての説明をよく聞くなどして、内容について納得したうえで同意することが必要です。
3 領収書の発行
評価療養又は選定療養を受けた際の各費用については、領収書を発行することになっています。