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障害者雇用推進者

障害者の雇用の促進及び安定を図るためには、障害者雇用に関する企業内部の責任体制を確立し、障害者に係る実効ある雇用推進措置及び適正な雇用管理を行う必要があります。

このようなことから、企業における障害者雇用に係る国との連絡窓口を明確にした方が、企業に対する指導が行いやすくなり、障害者の雇用の促進及び継続を図るための施策・設備の設置及び雇用管理等諸条件の整備、障害者雇入れ計画作成に関する国との連絡、障害者の解雇の届出等の事務においても、同一企業内においては同一の責任者において処理されることが適当であること等の理由から、雇用義務が生じる規模以上の企業は、障害者雇用推進者を設置するよう努めなければならないとされています。

※参考 障害者雇用推進者については、企業における障害者雇用についての取組体制を整備することに主眼があり、人事労務担当の部長クラスが選任されることが望ましいとされています。(事業主と雇用支援者のための障害者雇用促進ハンドブック 平成27年度版 東京都)

 

●障害者雇用推進者の業務

⑴障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務

⑵厚生労働大臣に対する雇用状況の報告

⑶障害者を解雇した場合における公共職業安定所への届出の業務

⑷雇入れに関する計画の作成命令又は勧告を受けた場合における国との連絡等に関する業務

※障害者雇用率制度:従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

※障害者雇用率は、民間企業2.2%、国・地方公共団体2.5%、都道府県等の教育委員会2.4%となっています。

※2021年4月より前に、さらに、0.1%引き上げられます(2021年3月)。