就活ハラスメント対策について(男女雇用機会均等法も改正予定)

就活ハラスメントとは、就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシャルハラスメントやパワーハラスメントのことを指します。

就活ハラスメント防止対策は、労働施策総合推進法に基づく指針※1および男女雇用機会均等法に基づく指針※2において、望ましい取り組みとされています。
※1 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)
※2 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)

男女雇用機会均等法が改正され、求職者等へのセクシャルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。公布の日(令和7年6月11日)から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)
※事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示される予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発(例:面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等)
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応(例:相談への対応、被害者への謝罪等)

⚫︎就活ハラスメントは誰から?
・大学のOB・OG訪問を通して知り合った従業員 38.3%
・学校・研究室等へ訪問した従業員、リクルーター 37.0%
・採用面接担当者 25.1%
・志望先企業の役員 22.6%
⚫︎学生の4人に1人が就活ハラスメントを経験!その内容とは?
・食事やデートへの執拗な誘い 33.2%
・性的な冗談やからかい 28.9%
・性的な事実関係に関する質問 26.0%
⚫︎どのような場面で就活ハラスメントが起きる?
・リクルーターと会ったとき 32.8%
・内々定を受けた後 26.0%
・内々定を受けたとき 23.8%
・SNSや就活マッチングアプリを通じて志望先企業の従業員とやりとりや相談等を行っていたとき 23.8%
・志望先企業の従業員との酒席の場 20.4%
・就職採用面接を受けたとき 17.9%

出典「令和5年度職場のハラスメントに関する実態調査報告書」(厚生労働省)

厚生労働省HP「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシャルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)➡︎今すぐ始めるべき就活ハラスメント対策!(あかるい職場応援団サイト)より