問 厚生労働省の若者の定義は何歳ですか?

A 若者:思春期、青年期(おおむね18歳からおおむね30歳未満まで)の者。施策によっては、40歳未満までのポスト青年期の者も対象。「各種法令による児童等の年齢区分」より

※ポスト青年期:青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展させていく資質・能力を養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困難を有する、40歳未満の者とされています。「子供・若者育成支援推進大綱」

参考1 総務省「労働力調査」では、若年層15〜34歳、中年層35〜64歳、高齢層65歳以上とされています。

参考2 わかものハローワークは概ね35歳未満の方が対象です。

参考3 国連では15歳から24歳を若者と定義しています。

参考4 青年期と中年期の間に、壮年期が入ることもあります。(例 15〜24歳青年期 25〜44歳壮年期 45〜64歳中年期)

※壮年期の年齢はもう少し高い(30歳から、40歳から)という記述もあります。(中年を壮年と言い換えるパターン)

※壮年前期(30〜44歳)、壮年後期(45〜64歳)としている自治体もあります。(京都府)

※60歳前後から65歳前後を向老期とよぶ場合があります。

※高齢者について若返りにより70歳からとの議論もあります。