改正女性活躍推進法等のポイント① 2026(令和8)年4月1日施行

⚫︎情報公表の必須項目の拡大

これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けます。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

301人以上:男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表

101人〜300人:男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、1項目以上を公表

「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」

・採用した労働者に占める女性労働者の割合

・男女別の採用における競争倍率

・労働者に占める女性労働者の割合

・係長級にある者に占める女性労働者の割合

・役員に占める女性の割合

・男女別の職種又は雇用形態の転換実績

・男女別の再雇用又は中途採用の実績

「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」

・男女の平均継続勤務年数の差異

・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

・男女別の育児休業取得率

・労働者の一月当たりの平均残業時間

・雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間

・有給休暇取得率

・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

301人以上企業は、「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」それぞれについて1項目以上を公表

101人〜300人の企業は、14項目のうち1項目以上を選択して公表

※情報公表の範囲そのものが、女性活躍に対する姿勢を表すものとして求職者の企業選択の要素となることにご留意いただき、必須項目以上の項目について積極的な公表をご検討ください。

厚生労働省 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)リーフレットより抜粋