雇用・労働関係
⚫︎子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充(全ての事業主と労働者)
・3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を複数講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、子が3歳になるまでの適切な時期に、当該措置の個別の周知と利用意向の確認を義務付ける。
・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取し、当該意向に配慮することを事業主に義務付ける。
⚫︎教育訓練休暇給付金の創設(雇用保険の一般被保険者)
・労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を受給できるようにする。
⚫︎リ・スキリング等教育訓練支援融資事業の創設(雇用保険被保険者でない者)
・個人のスキルアップ等を支援するため、教育訓練費用及び教育訓練受講中の生活費を融資する。
⚫︎最低賃金の改定(全ての労働者とその使用者)
・都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が10月1日以降順次改定される。
・全ての都道府県において、時間給63円から82円の引上げとなる(全国加重平均1.121円)。
福祉関係
⚫︎令和7年10月生活扶助基準の見直し(生活保護受給者)
・生活扶助基準については、令和5〜6年度の臨時的・特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価・賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることも考慮し、社会経済情勢等を総合的に勘案して、当面2年間(令和7〜8年度)、以下の臨時的・特例的な措置を実施。
※令和4年の基準部会の検証結果に基づく令和元年当時の消費実態の水準に世帯人員一人当たり月額1.500円を加算する
※加算を行ってもなお従前の基準額から減額となる世帯について、従前の基準額を保障する
⚫︎就労選択支援の創設(就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者)
・就労選択支援は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する障害福祉サービスである。
・具体的には、短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価、就労に関する意向等の整理(アセスメント)を実施し、アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連携調整を行う。
医療関係
⚫︎後期高齢者医療制度における窓口負担割合の見直しの配慮措置の終了(後期高齢者医療の被保険者)
・令和4年10月1日から、現役並み所得者を除く75歳以上の方等で一定以上の所得がある方について、窓口負担割合を2割とする制度改正を行なったが、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、外来の負担増加額を月3.000円までに抑える配慮措置を導入していた。
・当該配慮措置については、令和7年9月30日で終了する。
参考 OTC類似薬の保険給付の在り方(保険から外す)について議論されていますが、昨日の報道によると保険給付を適用したまま追加の負担を上乗せする案が示されたそうです。
※OTC類似薬とは一般用医薬品(OTC医薬品)と同様の効果・効能を持つ処方薬のことを言います。