身元保証書、誓約書など会社への提出書類について
1 入社時の提出書類
企業が採用内定者に対し、入社承諾書、身元保証書、誓約書等を提出させることや、提出書類に実印の押印や印鑑証明書の添付(身元保証書への保証人の実印押印や印鑑証明書の添付を含む)を求めることがある。
大阪府及び大阪労働局は、公正選考採用や個人情報保護の観点から、企業等に対し「提出書類の必要性や内容を十分検討すること」や「特に必要がないにもかかわらず、従前からの慣習で提出させていないか」、「内容について、過度な責任や法令等に反することを求めるものとなっていないか」、「提出させる場合であっても、不必要な書類の添付や身元保証人の数など、必要以上に応募者にプレッシャーを与えていないか」といった点について配慮を求めている。
また、戸籍に関する書類(戸籍謄(抄)本、本籍地の記載のある住民票の写し等)は、画一的に提出を求めてはならない。雇い入れた労働者の住所、氏名、生年月日、扶養親族の有無等の確認は、「住民票記載事項証明書」によって確認できる(大阪府作成「採用と人権」より)。
なお、プライバシーの侵害として病歴の収集が問題となった裁判例で、社会福祉士の求人への応募者について病院が本人の承諾を得ることなく医療記録を確認し、HIV感染の事実を把握して内定を取り消したことについて、健康管理に必要な範囲で用いることが想定されている医療情報を、その範囲を超えて採用活動に利用したものであり、個人情報の目的外利用として個人情報保護法第16条第1項に違反するとともに、プライバシーを侵害する不法行為であるとされたものがある。
続きは、大阪府HP「労働相談ポイント解説」No13をご覧ください。
